家の付近で見つからないときは、「遠くに移動してしまった」「よその家に入り込んで見つからない」という理由のほかに、次のような場合があります。
誰かが飼っている
小型犬や人なつこい猫が、このパターンにあてはまります。最初は保護だけのつもりが、次第に情が移って、返してもらえない場合が出てきます。「ちゃんと管理をしなかったそちらに責任がある」と、まったく取りつく島のないことすらあります。
しかし法的には、飼い主のもとから失踪したペットは「遺失物」であり、他人がペットを保護した場合、それは「拾得者」となります。飼い主は拾得者に返還を求めることができるので、その際、保護していた人は返還しなければなりません。警察に届けないまま飼育すると「遺失物横領罪」となり、「1年以下の懲役、またたは10万円以下の罰金、もしくは科料に処する」とされますので、返還に応じない場合は、このことを伝えます。
ただ、拾得者が警察に届け出て6カ月以内に飼い主が現れない場合は、拾得者に所有権が移るので、注意が必要です。
事故にあう
迷子のペットは、慣れない道で事故にあうことも想定されます。
その場合は、自治体の土木課や清掃局などにすでに運ばれていることも考えられます。
小動物の場合、損傷によっては種類や毛色など、判別できないこともよくあります。
また、ペットが事故にあうことと同時に、ペットが原因で交通事故が起こったり、人や犬に噛みつくこともあります。飼い主は、時に賠償金、慰謝料や治療費など、支払う可能性もでてきます。
法的(動物の愛護及び管理に関する法律第7条)には、「動物の所有者又は占有者は、動物が人の生命、身体もしくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」とされています。
捕獲業者に捕らえられてしまった
ペットの転売や繁殖、動物実験を目的とした捕獲など、動物には裏取引をする業者がいます。
犬猫の里親募集などにも子ども連れで家族を装い、動物を引き取ってはヤミ市場に流すなど、巧妙なことをする者もいます。
近隣の犬や猫が一度に多数、消えたときなどはこれら裏の業者が関係していることも多いと言われています。
その場合は、行方が分からないままになります。